建設業では国内の技能労働者が慢性的に不足していて、外国人技能者の受入れが現場の担い手確保において重要な位置を占めています。2019年4月に創設された「特定技能」制度は、建設業を含む複数の産業で即戦力となる外国人労働者を正面から受け入れる仕組みとして注目されています。

この記事では、建設業における外国人技能者の受入れ制度(特定技能・技能実習)の仕組み、建設キャリアアップシステム(CCUS)との関係、人手不足解消への影響、投資家が業績を読む上で理解しておきたいポイントを整理します。

それでは詳しく見ていきましょう。

この記事でわかること
  • 技能実習制度と特定技能制度(1号・2号)の違いと仕組み
  • 建設分野の特定技能に固有のルール(JAC加入・賃金要件)
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)と外国人技能者の関係
  • 外国人技能者の拡大がゼネコンの外注費・採算に与える影響

建設業の人手不足と外国人技能者の位置づけ

建設業の人手不足は、高齢化・若年入職者の少なさという構造的な問題を背景にしています。国内の技能労働者だけでは現場の需要を賄えない状況が続いていて、外国人技能者が即戦力として現場に入る場面が増えています。

外国人技能者の活用は、単なる「人手の補充」ではなく、工期遵守・採算維持のための構造的な対応策として、ゼネコン・専門工事業者(サブコン)の双方で拡大しています。

技能実習制度とは

技能実習制度(外国人技能実習制度)は、開発途上国の人材が日本の技能・技術を習得して本国の発展に活かすことを目的とした制度です(出入国管理及び難民認定法・外国人技能実習法に基づく)。建設分野では型枠・鉄筋・左官・塗装・とび・電気工事など多数の職種が対象です。

ただし、技能実習制度は「労働力の確保」を主目的とするものではなく、転職・転籍に制限があるなど課題が指摘され、政府は2023年に制度の見直し方針を示しました(出所:出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書(2023年11月))。

特定技能制度とは

特定技能1号・2号の違い

特定技能制度は2019年4月に創設され、建設業は「特定技能1号」「特定技能2号」双方の対象産業に指定されています。

  • 特定技能1号:相当程度の知識または経験を要する技能水準。在留期間は通算5年が上限。家族帯同不可。
  • 特定技能2号:熟練した技能水準。在留期間の更新が可能(実質的な長期就労)。家族帯同が認められる。

建設分野での特定技能2号は、複数の試験・実務経験要件を満たした者のみが取得できます。特定技能2号の取得は、実質的な長期就労・定住化を意味し、建設業の担い手確保の観点から重要な制度変更です。(出所:国土交通省「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」)

建設業の特定技能の特徴

建設分野の特定技能には独自のルールがあります。受入れ企業は「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」への加入または傘下団体への加入が必要で、JACが試験・教育・受入れ計画審査を管理しています(出所:一般社団法人建設技能人材機構(JAC)ウェブサイト)。

それに、特定技能外国人の賃金は同等の技能を持つ日本人と同等以上とすることが義務付けられていて、低賃金での雇用は認められません。

建設キャリアアップシステム(CCUS)との関係

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格・就業履歴をICカードで一元管理する国交省推進のシステムです(出所:国土交通省「建設キャリアアップシステム(CCUS)」)。外国人技能実習生・特定技能外国人もCCUSへの登録・就業履歴蓄積が義務付けられていて、現場入場・就業管理の透明性向上に寄与しています。

CCUSのデータは、外国人技能者の稼働実績・技能レベルの可視化にも活用でき、受入れの適正化と技能向上の両面で制度整備が進んでいます。

外国人技能者拡大がゼネコン業績に与える影響

外国人技能者の活用は、主にサブコン(専門工事会社)レベルで進んでいます。ゼネコンが直接雇用するケースは少なく、下請け・専門工事業者が外国人技能者を活用して現場に投入する形が一般的です。

ゼネコン側への影響は、外注費・労務費コストの安定化として間接的に現れます。外国人技能者の安定的な供給は、工期遵守と完成工事総利益率の維持に寄与するが、賃金水準の引き上げ義務化により外注費単価の上昇要因にもなりえます。

実際のIR資料・統計で見ると

出入国在留管理庁の「在留外国人統計」では、建設業・土木工事業に就労する外国人数の推移が確認できます(出所:出入国在留管理庁「在留外国人統計」各年版)。それに、建設業振興基金が毎年公表する「建設労働需給調査」では、建設技能者の不足状況が業種・地域別に示されていて、人手不足の深刻度を定量的に把握できます(出所:国土交通省「建設労働需給調査結果(月次)」)。

ゼネコン各社の有価証券報告書「事業等のリスク」や決算説明資料では、「人材確保・育成」「担い手不足」への対策として外国人技能者・特定技能の活用に言及するケースが増えています。こうした記述の有無と具体性は、各社の人材戦略を読む上で参考になります。

【建設業の外国人技能者受入れで投資家が確認するポイント】
・在留外国人統計(法務省/出入国在留管理庁)の建設業就労者数推移
・建設労働需給調査(国交省)の不足率の変化
・各社IR「事業等のリスク」「人材戦略」での外国人活用の言及
・外注費単価の動向(特定技能2号拡大による賃金上昇影響)

建設業における外国人技能者の在留状況と国籍別内訳を下図に示します。

国土交通省 外国人建設技能者の現状 在留外国人技能者数推移・国籍別内訳 2026年2月末
出所:国土交通省「建設産業の現状と課題 参考資料集」(令和8年4月)。在留建設分野の外国人技能者は約14.6万人(全建設技能者数の約4.9%)。折れ線グラフで年々増加傾向が確認できる。特定技能2号は213人在留。国籍別ではベトナム38,578人(25.4%)・フィリピン25,338人・中国2,180人・インドネシア3,909人等。

まとめ

制度 目的・特徴 建設業での位置づけ
技能実習 技能移転・ODA的位置づけ(転籍制限あり) 型枠・鉄筋等多数の職種が対象。制度見直し進行中
特定技能1号 即戦力・通算5年上限 JACへの加入必須・試験合格が条件
特定技能2号 熟練技能・長期就労可能 実質的な定住化。担い手確保の柱として期待

建設業の外国人技能者受入れは、国内の人手不足を構造的に補う重要な施策です。制度の整備が進むほど、現場の担い手確保コストと外注費の動向が変化するため、投資家目線でも制度変更のニュースを継続的にチェックすることが有用です。